会員規約
第1条(本規約の使⽤範囲)
本規約は、⼀般社団法⼈⽇本ヨーヨー連盟(以下「当連盟」という。)の主旨及び⽬的に賛同し、会員となった個⼈に適⽤する。
第2条(会員の種類)
当連盟の会員は、本項に定める5種とする。
- 登録会員 – 当連盟の⽬的に賛同して⼊会した個⼈。
- 検定会員 – 当連盟の⽬的に賛同して、検定受検を主目的として⼊会した個⼈。
- 選⼿会員 – 当連盟の⽬的に賛同して、検定受検および競技会参加を主目的として⼊会した個⼈。
- 賛助会員 – 当連盟の事業を賛助するために⼊会した個⼈。
- 特別会員 – 当連盟の⽬的に賛同し、ボランティア、スタッフもしくは、ジャッジ等の業務で各種運営業務に携わる個⼈。
第3条(⼊会)
- 登録会員、検定会員、選⼿会員、賛助会員として⼊会しようとする者は、本規約を理解・遵守することに同意し、会員管理システムより申し込むことによって会員となる。
- 特別会員になろうとする者は、本規約を理解・遵守することに同意し、理事ならびにスタッフの推薦、理事の承認によって会員となる。
第4条(変更届)
会員は、⽒名⼜は住所に変更があったとき、速やかにその変更事項を会員管理システムより当連盟に届け出なければならない。
第5条(年会費)
- 年会費(税別)は会員の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。
- 登録会員 0 円(2021年4⽉現在)
- 検定会員 1,000 円、中学生以下0円(2021年4⽉現在)
- 選⼿会員 4,000 円、中学生以下2,000円(2021年4⽉現在)
- 賛助会員 10,000 円
- 特別会員 0 円(2021年4⽉現在)
- 会員の対象期間は、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。
- 前2項の規定に関わらず、事業年度の途中に⼊会する会員の年会費に関しても期間に応じた減額はなく、全額を⽀払うものとする。なお、当該会員は⼊会と同時に⽀払うものとする。
第6条(会員の特典)
会員は次の特典を享受することができる。
- 当連盟からの情報配信
- 当連盟が主催するヨーヨー検定への参加
- 当連盟が主催する競技会、イベントへの参加、観戦優待権
- 当連盟ホームページ上での賛助会員名掲載(希望制)※賛助会員のみ
- その他
第7条(会員の資格喪失)
会員が次の各項の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後⾒⼈または被保佐⼈になったとき
- 死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
- 定期に会費を納⼊せず、当連盟による会費の納⼊に関する督促が3回に達したとき
- 除名されたとき
- 理事会の承認があったとき
- 当連盟が保有し、または管理を受託している知的財産または技術もしくは情報(⽂書図画等および電磁的⽅法によって指⽰されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者もしくは原権利者または当連盟の承諾なくして他の者に再実施させ、または公開・漏洩等をしたとき。
第8条(退会)
会員はいつでも退会することができる。
第9条(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において総理事の半数以上の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、除名の理由を付して通知し、1週間、弁明の機会を与えなければならない。
- 当連盟の定款⼜は本規約に違反したとき。
- 当連盟の名誉を毀損し、⼜は当連盟の⽬的に反する⾏為をし、会員としての義務に違反したとき。
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第10条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当連盟に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることはできない。
- 当連盟は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納⼊した会費その他の拠出⾦品は、返還しない。
第11条(会員名簿)
当連盟は、会員の⽒名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第12条(本規約の改廃)
本規約の改廃は、理事会の決議によって⾏う。
第13条(紛争解決)
当連盟と会員の間に紛争等が⽣じたときは、互いに誠実に協議するものとする。
第14条(補⾜)
本規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
以 上
制定日 2021年4月1日
一般社団法人日本ヨーヨー連盟